日本リズム学会 

Japan Institute of Rhythm

「日本リズム学会会則」

 

 

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本リズム学会(Japan Institute of Rhythm)と称する。

第2条(目的)

本会はリズムに関する学術的・実践的研究の推進・発展に寄与することを目的とする。

第3条(活動)

本会は前条の目的のために次の活動を行う。

(1)大会、例会等の開催

(2)機関誌・会報等の刊行

(3)研究情報の収集・提供

(4)関連学協会・団体との連携・交流

(5)その他、本会の目的達成に必要な活動

第4条(所在地)

※Web上では非公開

第5条(設立年月日)

本会の設立年月日は1992年4月1日とする。

第2章 会員

第6条(会員資格・種別)

リズムに関する学術的・実践的研究に関心のある個人または法人は会員になることができ、本会は次の会員で構成される。

(1)正会員 :本会の趣旨に賛同する社会人

(2)学生会員 :本会の趣旨に賛同する学生(大学学部生・大学院生)

(3)賛助会員 :本会の趣旨に賛同し、本会の活動を後援する個人または法人

(4)顧問会員 :本会に功労のあった正会員の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する

第7条(入会)

入会希望者は所定の方法により申し込み、理事会の承認をもって会員となる。

第8条(会費)

会員は下記に定める会費を納入しなければならない。会費額の変更は総会の議決を経るものとする。

(1)正会員 4,000円

(2)学生会員 2,000円

(3)賛助会員 1口 10,000円

第9条(退会)

会員は所定の方法により退会を申し出て、理事会の承認をもって退会となる。

第10条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により除名することができる。

(1)本会の名誉を著しく毀損し、または目的に反する行為をしたとき

(2)会費を3年間滞納したとき

(3)その他、会員として不適当と認められるとき

第3章 役員

第11条(役員・任務)

本会に次の役員を置く。

(1)会長(本会を代表し、会務を掌握する) 1名

(2)副会長(会長を補佐する) 1名

(3)事務局長(会員情報管理、会計管理など事務処理について管理・運営を行う) 1名

(4)理事(本会の管理・運営を行う) 5名  ただし、5名までの増員ができる

第12条(会長・副会長・事務局長の選任)

会長・副会長・事務局長の3役は、理事会で互選する。

第13条(役員の選任)

役員は、「付則:日本リズム学会理事選挙規定」に定めた方法で選挙により選出する。

第14条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章 総会

第15条(構成)

総会は、正会員及び学生会員が構成する。

第16条(招集)

総会は、年1回、会長が招集する。

第17条(成立条件)

総会は、開催時時点での正会員及び学生会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。

第18条(議決事項)

総会は、本会の活動および運営に関する次の事項を審議、議決、承認、報告する。

(1)活動計画

(2)収支の予算と決算

(3)役員選出

(4)会則の改正

(5)その他、多数の会員から提案された事項、理事会で必要と認められた事項、本会の目的達成のために必要な事項

第19条(議決条件)

総会の議決は出席会員の過半数(委任状を含む)を必要とする。

第20条(理事会による代理)

総会で決議すべき事項について総会招集に必要な時間がないときは理事会が代わって議決することができる。

 

第5章 理事会

第21条(構成)

理事会は、理事が構成する。

第22条(招集)

理事会は、年1回以上、会長が招集する。

第23条(成立条件)

理事会は、理事会構成員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。

第24条(議決条件)

理事会の議決は出席者の3分の2以上(委任状を含む)を必要とする。

第25条(委員会)

理事会は本会則第3条に定める活動を行うために必要な委員会を置くことができる。

第6章 会計・財産

第26条(収入)

本会の経費は、年会費、機関誌の販売費、大会・例会の参加費、寄付等の収入をもって充てる。

第27条(予算・決算)

(1)会計は毎会計年度の収支予算案を作成し、総会の承認を受けなければならない

(2)会計は毎会計年度終了後、収支報告書を作成し、監査を経て総会の承認を受けなければならない

第28条(財産の管理)

本会の財産は会長が統括し、事務局がこれを管理する。

第29条(帳簿等の保管)

出納帳、領収書、通帳等の会計関係書類は、5年間、事務局に保管する。

第30条(会計年度)

会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第31条(会計監査)

本会は、本会の会計を監査するために、会計監査を1名以上置く。

第7章 改正・解散

第32条(会則の改正)

本会則の改正は、理事会の承認を経て、総会において出席会員の3分の2以上(委任状を含む)の同意をもって行う。

第33条(解散・残余財産)

(1)本会の解散は、総会において出席会員の3分の2以上(委任状を含む)の同意をもって決定する。

(2)解散時の残余財産の処分は、総会の議決により決定する。

付則 本会則は、1999年4月1日より発効する。

付則 本会則は、2001年11月4日より発効する。

付則 本会則は、2003年4月1日より発効する。

付則 本会則は、2013年9月16日より発効する。

付則 本会則は、2018年4月1日より発効する。

付則 本会則は、2026年2月22日より発効する。

  

 

「付則:日本リズム学会理事選挙規定」

  

  

第1条(規定の根拠)

日本リズム学会理事選挙規定(以下、本規定)は、日本リズム学会会則第13条に基づき定められたものである。

第2条(選挙権と被選挙権)

選挙年度4月1日現在において正会員及び学生会員である会員は、理事の選挙権及び被選挙権を有する。

第3条(理事の定数)

理事の定数は、5名とする。ただし、必要に応じて、それに加えて5名までの増員ができるものとする。

第4条(選挙管理委員会)

選挙事務は、選挙管理委員会が行う。

選挙管理委員会は、理事会で選ばれた選挙管理委員によって構成される。

選挙管理委員長は、選挙管理委員の中から互選される。

第5条(選挙人名簿)

選挙管理委員会は、本規定第2条に基づいて、理事会から提出された会員名簿を元に、選挙権人名簿を作成する。

第6条(選挙の公示)

選挙管理委員会は、全有権者に対して、投票期間が始まる前日までに、少なくとも以下の項目を、明記した書面によって、選挙の公示を行う。

(1)被選挙権者名簿

(2)投票方法

(3)投票期間

(4)開票日

(5)開票場所

(6)立ち会い方法

第7条(投票の方法)

投票は、無記名で行い、5名以内の侯補者を選出する。

第8条(郵送による選挙)

投票は、郵送によって行う。

第9条(投票期間の決定)

投票期間は、15日間以上30日間以内の中で、選挙管理委員会が理事会の承認を得て決定する。

第10条(開票日の決定)

開票日は、投票期間終了後10日間以内の中で、選挙管理委員会が理事会の承認を得て決定する。

第11条(開票場所の決定)

開票場所は、選挙管理委員会が理事会の承認を得て決定する。

第12条(理事候補者の決定)

理事候補者の決定は、得票順による。

(1)得票数の同じ者があり定数を超える場合は、理事会で協議の上、その結果を選挙管理委員会に報告する

(2)当選者は、特別な事情がある場合は、選挙管理委員会に辞退を申し出る

(3)辞退者が出た場合は、理事会で協議し、その結果を選挙管理委員会に報告する

(4)選挙管理委員会は、選挙の経過を総会に報告する

第13条(開票の立ち会い)

選挙権を有する会員は、開票に立ち会うことができる。

第14条(開票結果の報告)

選挙管理委員会は、選挙の行われる年度の総会において、開票結果を報告しなければならない。

付則 本規定は、2002年4月1日より発効する。

付則 本規定は、2013年9月16日より発効する。

付則 本規定は、2018年4月1日より発効する。

付則 本規定は、2026年2月22日より発効する。