日本リズム学会 

Japan Institute of Rhythm


「日本リズム学会規定」

 

第1章 総則

 

第1条(名称)
本会は日本リズム学会(Japan Institute of Rhythm) と称する。

 

第2条(目的)
本会はリズムに関するあらゆる研究とその充実や発展をはかることを目的とする。

 

第3条(活動)
本会は前条の目的のために次の活動を行う。
1.研究会、講演会、シンポジウム、セミナー等の開催。
2.会報の発行。
3.リズムに関する情報の交換、交流のための会合の開催。
4.その他本会の目的を達成するために必要な活動。

 

第4条(本部、および事務局)
本部、および事務局は別に定める。


第2章 会員

 

第5条(資格)
リズムに関心のある個人または法人は会員になることができる。

 

第6条(種別)
本会は次の会員で構成される。
1.正会員  :本会の趣旨に賛同する社会人。
2.学生会員 :本会の趣旨に賛同する学生。
3.賛助会員 :本会の趣旨に賛同し、本会の活動を後援する個人または法人。
4顧問会員 :本会則第14条による。

 

第7条(義務)
会員は所定の会費を納入しなければならない。ただし、顧問会員の会費は免除される。

 

第8条(退会)
1. 退会するものは、書面による退会届けを代表に提出する。
2. 会費を2年間滞納した者は退会とみなす。

 

第9条(除名)
本会の名誉を損なう会員、本会の目的にふさわしくない行為があった会員は、理事会の議決によって除名されることがある。


第3章 役員

 

第10条(役員)
本会は次の役員を置く。
1. 代表、副代表各1名。
2. 理事5名。

 

第11条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1.代表は本会を代表し、会務を掌握する。副代表は代表を補佐する。
2.理事は本会の管理・運営にあたる。

 

第12条(役員の選出)
役員は、会員の中から次の方法によって選出する(選挙規定は別に定める)。
1.会員が理事5名を選挙により選出する。
2.代表、副代表、事務局長を理事会で互選する。

 
第13条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 
第4章 顧問と名誉会員

 

第14条(顧問会員)
本会には若干名の顧問会員を置くことができる。
1. 顧問会員は本会に功労のあった正会員の中から、理事会の推薦により代表が委嘱する。
2.顧問会員は代表の諮問により意見を述べることができる。

 
第5章 総会

 

第15条(構成)
総会は、正会員及び学生会員が構成する。

 

第16条(招集)
総会は、年1回、代表が招集する。

 

第17条(成立条件)
総会は、正会員及び学生会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。

 

第18条(議決事項)
総会は、本会の活動および運営に関する次の事項を審議、議決、承認、報告する。
1.活動計画。
2.収支の予算と決算。
3.役員選出。
4.会則の改正。
5.その他、多数の会員から提案された事項、理事会で必要と認められた事項、本会の目的達成のために必要な事項。

 

第19条(議決条件)
総会の議決は出席者の過半数を必要とする。

 
第20条(理事会による代理)
総会で決議すべき事項について総会招集に必要な時間がないときは理事会が代わって議決することができる。

 
第6章 理事会

 

第21条(構成)
理事会は、理事が構成する。

 

第22条(招集)
理事会は、年1回以上、代表が招集する。

 

第23条(成立条件)
理事会は、理事会構成員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。

 

第24条(議決条件)
理事会の議決は出席者の3分の2以上を必要とする。

 

第25条(委員会)
理事会は本会則第3条に定める活動を行うために必要な委員会を置くことができる。

 
第7章 会計

 

第26条(会費)
会費の年額は次の通りとする。
1.正会員   4,000円
2.学生会員  2,000円
3.賛助会員  1口10,000円(3口以上)

 

第27条(会計年度)
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

 
第28条(会計監査)
本会は、本会の会計を監査するために、会計監査を2名置く。
会計監査は、理事会で推薦し、総会において承認を得る。

 
付則 本会則は、1999年4月1日より発効する。
付則 本会則は、2001年11月4日より発効する。
付則 本会則は、2003年4月1日より発効する。
付則 本会則は、2013年9月16日より発効する。
付則 本規定は、2018年4月1日より発効する。

 

 

 

 

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「付則:日本リズム学会理事選挙規定」

 

第1条(規定の根拠)
日本リズム学会理事選挙規定(以下、本規定)は、日本リズム学会会則第12条第1項に基づき定められたものである。

 

第2条(選挙権と被選挙権)
選挙年度4 月1 日現在において正会員及び学生会員である会員は、理事の選挙権及び被選挙権を有する。

 

第3条(理事の定数)
理事の定数は、5 名とする。ただし、必要に応じて、それに加えて5名までの増員ができるものとする。

 

第4条(選挙管理委員会)

選挙事務は、選挙管理委員会が行う。
選挙管理委員会は、理事会で選ばれた選挙管理委員によって構成される。
選挙管理委員長は、選挙管理委員の中から互選される。

 

第5条(選挙人名簿)
選挙管理委員会は、本規定第2 条に基づいて、理事会から提出された会員名簿を元に、選挙権人名簿を作成する。

 

第6条(選挙の公示)
選挙管理委員会は、全有権者に対して、投票期間が始まる前日までに、少なくとも以下の項目を、明記した書面によって、選挙の公示を行う。

1.被選挙権者名簿
2.投票方法
3.投票期間
4.開票日
5.開票場所
6.立ち会い方法

 

第7条(投票の方法)
投票は、無記名で行い、5 名以内の侯補者を選出する。

 

第8条(郵送による選挙)
投票は、郵送によって行う。

 

第9条(投票期間の決定)
投票期間は、15 日間以上30 日間以内の中で、選挙管理委員会が理事会の承認を得て決定する。

 

第10条(開票日の決定)
開票日は、投票期間終了後10 日間以内の中で、選挙管理委員会が理事会の承認を得て決定する。

 

第11条(開票場所の決定)
開票場所は、選挙管理委員会が理事会の承認を得て決定する。

 

第12条(理事候補者の決定)
理事候補者の決定は、得票順による。

1.得票数の同じ者があり定数を超える場合は、理事会で協議の上、その結果を選挙管理委員会に報告する。
2.当選者は、特別な事情がある場合は、選挙管理委員会に辞退を申し出る。
3.辞退者が出た場合は、理事会で協議し、その結果を選挙管理委員会に報告する。
4.選挙管理委員会は、選挙の経過を総会に報告する。

 

第13条(開票の立ち会い)
選挙権を有する会員は、開票に立ち会うことができる。

 

第14条(開票結果の報告)
選挙管理委員会は、選挙の行われる年度の総会において、開票結果を報告しなければならない。

 

付則 本規定は、2002年4月1日より発効する。
付則 本規定は、2013年9月16日より発効する。
付則 本規定は、2018年4月1日より発効する。